ヘイトスピーチ判決

京都地裁で朝鮮学校の違法行為に抗議した「在日特権を許さない市民の会」の抗議活動について、業務妨害や名誉棄損に当たると言う判決が下されたことはニュース等で広く知れ渡っているだろう。

ただ、昨日テレビなどを見ていて気になったことがあるのでメモ代わりに今日のエントリにしておこう。

事件番号:平成22年(ワ)第2655号

判決の要旨


1:示威行為とその様子の動画の公開が、業務妨害と名誉毀損にあたることを違法性のある事実として認定し賠償を命じる。
(筆者注:つまり「示威活動(街宣行為)によって児童らを怖がらせ、通常の授業を困難にし、平穏な教育事業をする環境を損なった」ことが業務妨害であり、それを動画にして公開したことが「名誉を毀損した」ということのようだ。)

2:特定の被害者のいない差別発言については、民法709条の責任を問えない。
(筆者注:特定の被害者とは個人名や個人を特定する情報が明らかにされた被害者。おそらくは一般児童生徒や教員はこれにあたらず、在特会の責任は問えないということだろう。)
(民法709条:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。)

3:学校の半径200メートルの範囲で、業務妨害又は名誉毀損となり得る表現行為のみを制限する。
(筆者注:判決文から推定するに、学校のそばにおいて拡声器などを使って大きな声を出したり脅迫的な言葉を言ってはいけないってことだろう。)

4:表現行為そのものを差し止めるものではない。

(筆者注:表現の方法にもよるのだろうが、在特会の主張する「在日特権」の存在やそれの廃絶を願う主張は良いんじゃないかな。まぁ、そもそもそういう抗議行動は子供を相手にやることじゃないが、朝鮮学校が子供を盾に一条校と同じ扱いを要求すると言う非常識な行動をとったのも一因だろう。朝鮮学校に通う子供たちを守るためにも、朝鮮学校の関係者は日本の法律の規定を遵守して一条校になるか、民族教育を優先するなら一条校並みの扱いを要求するような非常識な真似をやめればいいと思う。)


このような内容だったと判決文を直接閲覧した人からの情報を得た。また聞きなので判決文の公開を待ちたいが、この内容を読む限り裁判所はヘイトスピーチなる流行語の定義やそれが行われたかどうかには踏み込んでいない。

裁判所がヘイトスピーチを違法行為と断じたというような論調のマスコミを通じて得られた印象や、これを弾みにヘイトスピーチ禁止法を作るべきだと言う意見の人が多いと言うイメージとはずいぶん違ったのだが、読者諸氏はどのようにお感じになられただろうか。

個人的にはヘイトスピーチ禁止法の制定は人権擁護法の制定と同じく絶対反対である。このような思想信条にかかわる法律は権力者が恣意的に利用した場合、どのような言論弾圧にでも利用できるからだ。






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コメント
  • ゴロ助っ♪
  • 2013/10/09 6:38 AM
おはようございます。
なんとも偶然、昨夜このことを書きたかったり。
週刊ポ〇トの「ヘイトスピーチよりホメ殺し」がなかなかでした。

中味は全文頷いております。特に最後、まとめは朝から納得。
マスコミのいかにも決めたいような流し方はこれに限らず類型ですね。

 

ゴロ助っ♪さん>
こんにちは。

>マスコミのいかにも決めたいような流し方はこれに限らず類型ですね。
マスコミの編集ってのは「世間にどう読み取らせるか、どう欺くか」の目標・結論から入って、実際のニュースからそれに適合する部分だけを抜き出す作業ですからね。

演繹じゃなくて帰納なんだと言えば聞こえはいいですが、結局のところ「ウソツキ」の域を出ません。

 

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